Donation
渡邉財団への寄附

渡邉財団では、磁気研究助成や海外留学助成の事業趣旨にご賛同いただける皆様にご寄附をお願いしております。

1.「寄附金申込書」をご記入のうえ、メール又は郵送で事務局にお送りください

2.「寄附金受入書」をメール又は郵送にてお送りします

3. 寄附金を下記口座にお振込みください

 <振込口座>
 三菱UFJ銀行 福岡支店
 普通預金 2728594
 ザイダンホウジン ワタナベザイダン

4.「寄附金受領証明書」を郵送いたします

寄附金申込書は、こちらよりダウンロードできます。

寄附者名簿

ご寄附をお寄せいただいた個人・法人・団体の皆さまのうち、公表に同意された方のお名前を公表させていただきます。

令和4年度

4月のご寄附

  • 千葉県  山中 栄治 様 (50,000円)

Tax Deduction
寄附金特別控除

寄附金特別控除(税額控除)について

内閣府より税額控除対象法人として証明書が平成30年5月24日付で交付され公益財団法人 渡邉財団(旧磁気健康科学研究振興財団)への寄附金は所得税の税額控除を受けられるようになりました。

「税額控除証明書」(有効期限:令和10年10月17日)は、こちらよりご覧いただけます。

個人のみなさまからのご寄附は、確定申告により「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方法を選択し、寄附金控除を受けることができます。寄附金控除を受けられる寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度です。(確定申告についての詳細は、最寄りの税務署にお尋ねください)

① 所得控除(財団発行の「寄附金受領証明書」が必要)

寄附金合計額 - 2,000円=所得控除額
・上記で算出された「所得控除額」が年間所得額から控除され、控除後の所得額に応じた所得税率を掛け、その年の所得税が計算されます。

② 税額控除(財団発行の「寄附金受領証明書」と「税額控除証明書」が必要)

(当財団に対する寄附金合計額 - 2,000円)×40%=特別控除額
・上記で算出された「特別控除額」がその年の所得税から直接控除されます。特別控除額は、所得税額の25%(100円未満切捨て)が限度となります。

国税庁のホームページ・公益社団法人等に寄附をしたとき

寄附金控除の詳細は、以下のサイトをご参照ください。

こちらよりご覧ください。

公益法人informationのホームページ・公益法人への寄附をしたとき

税額控除対象法人は、以下のサイトで検索することができます。

こちらよりご覧ください。

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